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検査、届出等について
原動機付き2輪車で公道等を走行する場合は、道路運送車両法に基づき、エンジンの総排気量及び車両の大きさによって以下のように基準が区分され、検査、届出等の規制を受ける必要があります。

(1) 総排気量250cc以上、車両の大きさが(2)の範囲を超えるものは、2輪小型自動車として同法に基づく保安基準に適合していることを条件に、国土交通省地方運輸局の陸運局へ届出が必要です。また、検査(車検)が必要です。

(2) 総排気量250ccから125cc、車両の大きさが長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2mm以下のものは2輪軽自動車として、保安基準に適合していることを条件に、国土交通省地方運輸局、都道府県陸運支局へ届出が必要です。なお、検査(車検)は必要ありません。

(3) 総排気量125cc以下、車両の大きさが(2)の範囲より以下のものを原動機付き自転車といい、2つのタイプに分けられますが、規制の内容は同じです。
 1)第2種原動機付き自転車…総排気量125ccから50cc
 2)第1種原動機付き自転車…総排気量50cc以下
原動機付き自転車は、同法の保安基準に適合していることを条件に、在住市町村へ届出が必要です。なお、検査(車検)は必要ありません。

詳細につきましては、最寄りの陸運局へお問い合わせをお願いいたします。